消防用設備等が火災の際に、その機能を充分に発揮するため、設置後の「適正な維持管理」が必要です。
そこで、消防用設備等の維持管理の徹底を図るため、定期点検が義務づけられているとともに、その結果を消防署に報告することとなっています。
なかでも、特に人命危険度の高い一定規模以上の建物等に設置されている消防用設備等については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検をさせなければなりません。
また、点検を実施したら、所轄の消防署長へ定められた報告様式により報告する必要があります。
(報告期間)
不特定多数の方が出入りする建物 1年に1回
その他の建物 3年に1回
※平成24年4月1日からは、熊本市消防局管内の建物について、消防用設備等の点検結果報告書を消防署の管轄に関わらず、最寄りの消防署へ提出していただけます。
詳しくは、最寄りの消防署へお問合せください。
■お問合せ先
詳しくは、最寄りの消防署等(括弧内が管轄となります。)へお問合せください。
・熊本市消防局予防部指導課 :096-363-2249
・熊本市中央消防署(中央区※1) :096-364-2894
・熊本市東消防署(東区) :096-367-6315
・熊本市西消防署(西区・中央区※2) :096-353-5028
・熊本市南消防署(南区) :096-212-0303
・熊本市北消防署(北区) :096-327-2020
・熊本市益城西原消防署(益城町、西原村):096-286-2298
※1中央区(西消防署の管轄を除く。)
※2西区、中央区(一新・慶徳・五福・向山校区)
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